ふるさと納税の上限を計算
総務省の式・給与の人向け・目安
上限の目安例:年収500万円
約 56,000円
この額まで、2,000円を除いて税金から戻ります
内訳所得税・住民税・自己負担
- 所得税からワンストップ特例なら住民税から
- 2,757円
- 住民税(基本分)10%
- 5,400円
- 住民税(特例分)特例控除の割合 84.895%
- 45,843円
- 自己負担
- 2,000円
前提
- 社会保険料
- 775,875円
- 協会けんぽの全国平均の料率・介護保険あり・厚生年金・雇用保険(標準報酬の上限まで)
- 給与所得
- 3,560,000円
- 年収−給与所得控除
- 住民税の所得割
- 232,900円
- 調整控除の後
- 特例控除の割合
- 84.895%
- 課税所得−人的控除差調整額 1,744,000円
計算式と税制2026年分
上限 = 所得割 232,900円 × 20% ÷ 84.895% + 2,000円。千円未満は切り捨て。
令和8年分(令和8年度税制改正:基礎控除62万円+加算、給与所得控除の最低額74万円)
詳しく入れる社会保険料・iDeCo・保険料控除・医療費控除
給与以外の所得・住宅ローン控除・扶養の人の収入があると変わります。少し下で止め、確かな額は市区町村で確かめてください。
入れた年収はこの端末にだけ保存(送信しない)
どのサイトで払う?
目安表(2026年分)
給与収入だけ・社会保険料は協会けんぽの全国平均などの料率から
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦+子1人(高校生) | 夫婦+子2人(大学生・高校生) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 27,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
| 400万円 | 41,000円 | 24,000円 | 11,000円 |
| 500万円 | 56,000円 | 40,000円 | 27,000円 |
| 600万円 | 76,000円 | 56,000円 | 42,000円 |
| 700万円 | 107,000円 | 77,000円 | 65,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 110,000円 | 84,000円 |
| 900万円 | 154,000円 | 135,000円 | 122,000円 |
| 1,000万円 | 181,000円 | 162,000円 | 149,000円 |
| 1,200万円 | 246,000円 | 236,000円 | 212,000円 |
| 1,500万円 | 390,000円 | 378,000円 | 362,000円 |
| 2,000万円 | 563,000円 | 551,000円 | 535,000円 |
子は高校生=16〜18歳(一般の扶養)、大学生=19〜22歳(特定扶養)、配偶者は収入なし。総務省の目安表(500・750・1,000・2,000万円)と突き合わせています。
よくある質問
Qふるさと納税の上限はどう計算しますか?
総務省の式で、住民税の所得割額(調整控除の後)の20%を「特例控除の割合」で割り、2,000円を足した額です。特例控除の割合は、住民税の課税所得から人的控除差調整額を引いた額で決まります(地方税法 第37条の2)。上限まで寄附すると、2,000円を除いた額が所得税と住民税から戻ります。
Q年収500万円・独身の上限はいくらですか?
2025年分は約60,000円、2026年分は約56,000円です(社会保険料を年収の15%としたときの目安)。2026年分は所得税の基礎控除が上がった分、特例控除の割合が変わり、上限が下がる人がいます。
Q2027年から何が変わりますか?
2027年(令和9年)の寄附から、住民税の特例控除額に193万円の上限が付きます(令和10年度分の住民税から)。給与収入1億円ほどより上の人の上限が頭打ちになります。寄附額そのものに上限はありません。
Qサイトによって上限の額が違うのはなぜですか?
社会保険料の仮定(年収の15%や料率など)や、どの年の税制で計算しているかが違うためです。このページは前提をすべて画面に出し、総務省の目安表と数字を突き合わせています。正確な額は、お住まいの市区町村で確かめてください。
Q住宅ローン控除や医療費控除があるとどうなりますか?
医療費控除は「詳しく入れる」から入れられます。住宅ローン控除は、ワンストップ特例か確定申告かで影響が変わるため、このページでは計算に入れていません。住宅ローン控除がある人は、市区町村に確かめてください。
出典
公式の資料と法令
- 総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」
- 総務省「ふるさと納税制度とは」(全額控除されるふるさと納税額の目安)
- 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」令和8年3月24日(特例控除額の193万円の上限)
- 総務省「令和8年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見…」事務連絡 令和8年1月21日(個人住民税の給与所得控除・特例控除額)
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月(基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額)
- e-Gov法令検索「地方税法」第37条(調整控除)・第37条の2(寄附金税額控除)・附則第5条の6
確認日 2026年9月28日
情報の誤りや、追加してほしいふるさと納税のサイト・情報があれば教えてください
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