ふるさと納税
住民税の特例控除額の上限が変わります
2027年(令和9年)の寄附から、住民税の特例控除額に193万円の上限が付きます。総務省の資料のモデルでは給与収入1億円(寄附438万円)で上限に届き、それより収入が少ない人の控除は変わりません。
住民税の特例控除額の上限:上限なし → 193万円
制度の変更
令和8年度税制改正で、所得に応じて上限なく増えていた特例控除額に、定額の上限(給与収入1億円相当)が付きます。寄附額には上限がなく、特例控除額の上限を超えても基本分の控除は受けられます(総務省の資料)。モデルは独身または共働きで、給与収入だけ・住宅ローン控除などを受けていない人です。
寄附する人に関係すること
- 上限に当たるのは、総務省のモデルで給与収入1億円相当からです(寄附の上限の目安438万円)。
- 上限を超えても、所得税の控除と住民税の基本分の控除は受けられます(総務省の資料)。
- 2026年の寄附(12月31日まで)には付きません。上限の計算は年を選んで出せます。
よくある質問
Qふるさと納税の193万円の上限はいつから?
2027年(令和9年)の寄附からです(総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」令和8年3月24日)。
Q193万円の上限はだれに関係ある?
総務省の資料のモデル(独身または共働き・給与収入だけ)では、給与収入1億円(寄附438万円)で特例控除額が193万円になります。それより収入が少ない人は上限に届きません。
出典
公式の告知・ページ
条件は予告なく変わります。使う前に公式ページで確認してください。
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